著作権管理申請できない楽曲は以下となります。
1)音楽著作物ではないもの
著作物とは、思想または感情が表現されており、作者の個性が発揮されているものを指します。
メロディおよびメロディを伴う歌詞により構成された作品が音楽著作物となりますので、以下は音楽著作物に該当いたしません。
■音楽著作物に該当しないNG例
(例)自然音:鳥のさえずり、雨や風の音
(例)機械音:洗濯機が回る音、周波数
2)AI(人工知能)を利用した自動生成による制作物
昨今AI生成による楽曲が著作物に該当するか議論されているところではありますが、AI生成であった場合に株式会社エムシージェイピー(MCJP)および株式会社エッグスではAIをどのように使用して制作された楽曲か確認、判断をすることが困難なため、一律AIを利用した自動生成による制作物の申請はお控えください。
万一AI生成ツールを利用した楽曲の申請がなされ、著作物性に関する紛争が生じた場合には、株式会社エムシージェイピー(MCJP)および株式会社エッグスは一切の責任を負いませんので、申請者であるお客さまがご自身で解決を図るようお願いいたします。
3)著作権を100%管理できていない楽曲
著作権管理サービスにて申請をいただく場合は、楽曲について申請者であるお客さまが著作権の100%を管理している必要があります。
■注意すべきNG例
(例)第三者の著作物をサンプリングしている場合
(例)著作権フリーまたは著作権が消滅した音源を使用している場合
(例)楽曲の著作権が買取や譲渡されている場合
4)すでに著作権管理事業者に登録されている楽曲
著作権管理を重複して行うことはできません。
申請をいただく前に、著作権管理事業者(NexTone、JASRAC)のサイトにて、すでに著作権が管理されている楽曲でないかどうかをご確認ください。
NexTone作品検索:
JASRAC作品検索:
■重複管理に該当するNG例
(例)管理する楽曲が、すでに他の音楽出版社で著作権管理を行っている(契約中)の場合
(例)契約済みの楽曲と同じタイトルの楽曲を申請する場合
※著作権使用料はバージョン名が異なっていてもタイトル名が同じであれば徴収されますのでご安心ください
5)著作者の同意がない場合
著作権の管理やその解除について、著作者の確認なく行うと、トラブルにつながる場合がございます。
株式会社エムシージェイピー(MCJP)及び株式会社エッグスは責任を負いませんので、必ず事前に確認を取ってから行なってください。
6)著作者が未成年(満18歳未満)の場合
著作者が未成年の場合、親権者の同意も必要となります。著作権管理サービスでは親権者の情報を登録するご用意がありませんので、誠に勝手ながら受理することができません。
7)著作者の居住地や銀行口座が日本国内ではない場合
著作権管理サービスでは、著作者の居住地および登録する銀行口座情報は、日本国内に限られます。
上記以外の場合でも、株式会社エムシージェイピー(MCJP)または株式会社エッグスの判断により、管理をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。